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被災時に保険ができること②

  • 執筆者の写真: 株式会社 グラント
    株式会社 グラント
  • 2021年7月21日
  • 読了時間: 3分

ブログをご覧の皆様、こんにちは。

総合保険代理店のグラントです。


さて、関西地方では梅雨明けを迎え、

早速暑い夏が始まりそうです。

朝から暑い日がこれから2か月続きますね…(ll´д`)

体調を崩さず、何とか乗り切りたいものです。


熱海の災害、先週よりはニュースが減りましたが

まだまだ現地では捜索が続いているとのこと。

また、全国各地でも起きていた連日の大雨など、

被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。

一日でも早く皆様がほっとできる日が来ますように。


さて、前回は被災時に、というか被災する前に

チェックしておいていただきたいことについてお伝えしました。

ようやく、ここにきて保険のお話です。

今回は特に損害保険のなかでも

火災保険についてお話ししたいと思います。



3.自分が加入している保険の内容を確認すること

ご自身が、またはご家族が加入していらっしゃる火災保険の内容、

ご存じですか?…と聞いといてなんですが、

ほとんどの方がご存じではないですよね(^^;

家を購入したり、賃貸借契約を締結したときに勧められたものに

入られることがほとんどではないかと思います。


では。


今回の土石流、火災保険で補償が受けられるでしょうか?




答えは、「水災に対応している火災保険であれば補償される」です。


ここからちょっと細かい話になりますが、

火災保険で「保険金をお支払いする事故」というのは

火災だけではありません。

「火災」って名前がついているので意外と勘違いされがちなんです

(かくいう私も勘違いしていた一人です…)。


しかし!たとえば、盗難により窓ガラスが割られた、とか、

子どもが転んでぶつかり室内の壁に穴があいたといった場合も火災保険でカバーできるんです!


そこで今回の土石流、何に該当するかというと

「保険金をお支払いする事故」のうち、「水災」にあたります。


「水災」とは…

①台風、豪雨等による洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ、落石等によって

②床上浸水もしくは地盤面より45センチを超える浸水を被った結果

③保険の対象(家もしくは家財ですね)に損害が発生、

 または再調達価額の30%以上の損害が発生した場合

        (大手損害保険会社の一例です) 

を指します。


つまり、今回は

①豪雨による…土砂崩れによって

②…浸水を被った結果

③家に損害が発生した


といえる場合であれば、火災保険の保険金を請求できる可能性が高い、というわけです。


また、ここで注意するべきなのは、

あくまで建物にかけた保険は建物についての判断だけなので、

家財への補償は別途家財へ火災保険をかけている必要があります。

ここも実はポイントなんです…!!

家財にまで火災保険を付加している人、

意外とそんなに多くないんですよ。 


最近、建物がどんどん丈夫になってきて、

建物が全壊することが減ってきており、保険金が全額でるというケースが

減ってきていますが、室内の家財が破損するケースはかなり多いんです。

というわけで、家財への火災保険、おすすめです!!


…話がそれました。



まずは、ご自身住まいのハザードマップを確認していただき、

水害の程度がどの程度なのか、また、お住いの形態がどのようなものか

(土砂崩れの心配がないエリアでは、

マンションの高層階に「水害」をつけていても

該当しない場合が多かったりします)、

そのうえで火災保険に「水害」が付加されているかどうか、

これらのご確認だけでもされることをお勧めします!



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弊社では、

複数の生命保険会社(21社)・損害保険会社(4社)・少額短期保険(2社)

の商品を取り扱っております。

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ご提案いたします。

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